身体障害者等に対する減免(3)
自動車税・自動車取得税の減免(愛知県)(3)
| 身体障害者又は戦傷病者自身が運転する場合 | 専ら身体障害者又は戦傷病者自身が使用するもの |
|---|---|
| 身体障害者、戦傷病者、知的障害者又は精神障害者と生計を一にする者が運転する場合 | 専ら身体障害者、戦傷病者、知的障害者又は精神障害者の通学、通園、通院、通所又は生業のために使用するもの |
| 身体障害者、戦傷病者、知的障害者又は精神障害者を常時介護する者が運転する場合 |
上記で、「生計を一にする」とは、日常生活の質を共通にしていることを指します。また、「常時介護する」とは、障害者の方のみで構成される世帯の障害者の方の自動車を専ら障害者の方のために、継続して日常的に運転する場合が該当します。
| 自動車の所有者 | 障害者本人に限る。(ただし、年齢18歳未満で一定の身体障害者又は知的障害者もしくは精神障害者の場合は、その方と生計を一にする者を含む。) |
|---|---|
| 自動車の台数等 | 障害者1人につき1台の自動車に限る。(ただし、自動車検査証に事業用と記載されているものを除く。) |
上記で、「一定の身体障害者」とは「身体障害者等に対する減免(1)」の身体障害者の範囲(身体障害者手帳)の表の中で、「身体障害者と生計を一にする者又は身体障害者を常時介護する者が運転する場合」の各欄に記載された級別に該当する身体障害者のことを指します。