身体障害者等に対する減免(4)
自動車税・自動車取得税の減免(愛知県)(4)
減免の申請をするときは、減免申請書のほかに以下の書類が必要となります。■身体障害者自身が運転する場合
○必ず提示、提出又は持参する必要のあるもの
・印鑑 ・運転免許証
○いずれか1つ以上の提示が必要であるもの(複数の手帳の交付を受けている方は、交付を受けている全ての手帳を提示します)
・身体障害者手帳 ・戦傷病者手帳
■生計を一にする者が運転する場合(運転者と障害者が同一世帯にある場合)
○必ず提示、提出又は持参する必要のあるもの
・印鑑 ・運転免許証 ・障害者、自動車の所有者及び運転者の住民票(同一世帯の確認できるもの)
○いずれか1つ以上の提示が必要であるもの(複数の手帳の交付を受けている方は、交付を受けている全ての手帳を提示します)
・身体障害者手帳 ・戦傷病者手帳 ・療育手帳、愛護手帳
・精神障害者保健福祉手帳及び自立支援医療受給者証
■生計を一にする者が運転する場合(運転者と障害者が同一世帯にない場合)
○必ず提示、提出又は持参する必要のあるもの
・印鑑 ・運転免許証 ・障害者、自動車の所有者及び運転者の住民票(それぞれの方のもの) ・生計同一証明書
○いずれか1つ以上の提示が必要であるもの(複数の手帳の交付を受けている方は、交付を受けている全ての手帳を提示します)
・身体障害者手帳 ・戦傷病者手帳 ・療育手帳、愛護手帳
・精神障害者保健福祉手帳及び自立支援医療受給者証
■常時介護する者が運転する場合
○必ず提示、提出又は持参する必要のあるもの
・印鑑 ・運転免許証 ・常時介護証明書
○いずれか1つ以上の提示が必要であるもの(複数の手帳の交付を受けている方は、交付を受けている全ての手帳を提示します)
・身体障害者手帳 ・戦傷病者手帳 ・療育手帳、愛護手帳
・精神障害者保健福祉手帳及び自立支援医療受給者証
ただし、上記において住民票、生計同一証明書及び常時介護証明書は、減免申請前1ヶ月以内に発行されたものに限ります。
また、喉頭摘出による音声機能障害3級に該当する方で、交付を受けている身体障害者手帳の障害名に「喉頭摘出による」旨の記載がない場合は、福祉事務所又は福祉事務所を設置しない町村が交付する「減免に係る証明書」を併せて提出しましょう。
生計同一証明書及び常時介護証明書は、手帳の種類により以下の場所で交付されます。
| 手帳の種類 | 交付場所 |
|---|---|
| 身体障害者手帳・療育手帳・愛護手帳 | 社会福祉事務所、福祉事務所又は町村役場(地域、障害の内容等により発行する機関が違いますので、事前に問い合わせてください。) |
| 戦傷病者手帳 | 愛知県健康福祉部医療福祉計画課 |
| 精神障害者保健福祉手帳及び自立支援医療受給者証(通院医療費の公費負担に係るものに限る) | 保健所 |