減免について
自動車税の場合
自動車税では、申請によって減免されることがあります。条件は以下の通りです。
■ 身体に障害があり、障害の種類・程度が一定の要件に該当する人が所有する自動車で、自分で運転する場合
■ 身体に重度の障害のある人、知的障害又は精神障害の人(一定の要件に該当する場合に限る)が所有する自動車で、その人と生計を同じくする人がもっぱらその障害のある人のために運転するとき
■ 身体に重度の障害のある人、知的障害又は精神障害の人(一定の要件に該当する場合に限る)が所有する自動車で、その人を常時介護している人がもっぱら、その障害のある人のために運転するとき
■ 身体に重度の障害があり、なおかつ、年齢が18歳未満の人、知的障害又は精神障害の人(一定の要件に該当する場合に限る)と生計を同じくする人がもっぱら、その障害のある人のために運転する場合
■ 盗難にあい、相当期間使用できない場合
■ 災害により自動車に被害を受け、運行不能となった場合
自動車取得税の場合
自動車取得税の場合は、以下の条件を満たすと減免、あるいは免除されることがあります。
■ 取得価額が50万円以下の場合は、課税されません。
■ 自動車販売業者から取得した自動車で、車の性能が良好でないなどの理由で取得の日から1ヶ月以内に返還したときは免除され、既に納められている税金は返却されます。
■ 災害などにより自動車が滅失・損壊し、災害のやんだ日から3ヶ月以内に代替車を取得したときは、その代替車について減免されます。
■ 申告納付期限から1ヶ月以内に災害により、滅失・損壊したときは減免されます。(既に納められている税金は返却されます)
■ 身体に障害のある人などについては、自動車税と同じような条件で、減免されます。