自動車取得税
自動車取得税について
自動車取得税は、自動車の取得という財産の移転に対して税がかかる流通税の一種です。また、この税は使途が道路の費用に限られている目的税のひとつでもあります。納める人は、自動車を取得した人(軽自動車を含む)です。ただし、売主が所有権を留保している自動車については買主となります。納める額は、以下のようになります。
税額 = 取得価額 × 税率
○ 無償取得などの場合は、通常の取引価額が取得価額となります。
○ 自動車の取得の際、エアコン、ステレオなどの取付用品を併せて取得した場合には、その価額も取得価額に含まれます。
また、一定の排出ガス性能の良い低燃費自動車については、申告書または修正申告書に必要事項の記載がある場合に限り、取得価額から15万円または30万円を控除して得た額が課税標準となる特例が適用されます。
税率は以下の通りです。
| 軽自動車 | 3% | |
|---|---|---|
| その他の自動車 | 自家用 | 5% |
| 営業用 | 3% | |
また、税率が軽減される自動車は、
○ 電気自動車
○ 天然ガス自動車及びハイブリッド自動車で一定の基準を満たすもの
○ 平成27年度を目標とした重量車燃費基準を満たしていて、なおかつ、排出ガス性能の良い車両総重量が3.5tを超える軽油を燃料としたトラック、バスなど
○ NOx・PM法の対策地域内において一定の排出基準に適合しない自動車(乗用車を除く)を完全廃車して新たに買い替えた一定の自動車
なお、申告納税をしたときには、納税額を記載した自動車税・自動車取得税申告書(報告書)控えが渡されるので、申告を他の人に依頼したときは、依頼した相手の人から必ず受け取っておきましょう。