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自動車重量税の廃車還付制度

還付金について

 使用済み自動車の不法投棄の防止及びリサイクル促進という観点から、自動車検査証の有効期間内に使用済みとなり、使用済み自動車の再資源化に関する法律(自動車リサイクル法)に基づいて適正に解体された自動車について還付措置が設けられました。

これが、自動車重量税の廃車還付制度です。平成17年1月以降、ディーラーなどの引取業者へ引き渡した使用済自動車から適用となります。

 では、還付金はどのくらいで還付されるのかというと、還付申請書を運輸支局等へ提出し、使用済自動車の最終所有者の住所を所轄する税務署から還付金が支払われるまでには、だいたい3ヶ月ほどかかります。

 還付金の支払いを適正に行うには、申請書の審査など所要の手続きをしっかりと行わなければならず、その手続きにある程度の期間がかかってしまいます。

 また、還付を受けるためには使用済自動車の最終所有者が、リサイクルのためにディーラーなどの取引業者へ当該使用済自動車を引渡します。

その後、ディーラーなどの引取り業者から使用済自動車が解体された旨の連絡を受けた際に、運輸支局等において行う解体を事由とする永久抹消登録申請又は解体届出と同時に還付申請することで、還付を受けることができます。

 還付申請書は、永久抹消登録申請書又は解体届出書と一体となった様式になっています。そのため、還付申請するために必要になる事項を記載して、運輸支局などへ提出します。 具体的な還付申請書の提出先は、道路運送車両法の手続に応じて以下の通りです。

区分 道路運送車両法の手続き 還付申請書提出先
登録自動車 永久抹消登録申請 登録自動車の使用の本拠の位置を管轄する運輸支局又は自動車検査登録事務所
解体届出 最寄りの運輸支局又は自動車検査登録事務所
軽自動車 自動車検査証の返納を伴う解体届出 軽自動車の使用の本拠の位置を管轄する 軽自動車検査協会の事務所
解体届出 最寄りの軽自動車検査協会の事務所

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