身体障害者等に対する減免
自動車税・自動車取得税の減免(愛知県)
減免の適用を受けるためには、障害の範囲と自動車の範囲の両方の条件を満たすこと及び減免申請書による申請が必要になります。障害の範囲は、以下のようになります。
| 区分 | 減免の対象となる範囲 | ||
|---|---|---|---|
| 身体障害者自身が運転する場合 | 身体障害者と生計を一にする者又は身体障害者を常時介護する者が運転する場合 | ||
| 視覚障害 | 1級から4級まで | 1級から4級まで | |
| 聴覚障害 | 2級及び3級 | 2級及び3級 | |
| 平衡機能障害 | 3級 | 3級 | |
| 音声機能障害 | 3級(喉頭摘出による音声機能障害がある場合に限る) | ||
| 上肢不自由 | 1級及び2級 | 1級及び2級 | |
| 下肢不自由 | 1級から6級まで | 1級から3級まで | |
| 体幹不自由 | 1級から3級まで及び5級 | 1級から3級まで | |
| 乳幼児期以前の非進行性の脳病変による運動機能障害 | 上肢機能 | 1級及び2級 | 1級及び2級 |
| 移動機能 | 1級から6級まで | 1級から3級まで | |
| 心臓・じん臓・呼吸器・小腸・膀胱または直腸機能障害 | 1級、3級及び4級 | 1級及び3級 | |
| 免疫機能障害 | 1級から4級まで | 1級から3級まで | |
2以上の障害がある場合には、身体障害者手帳はそれぞれの級別より上位の級別が記載されることがありますが、減免にあたっては、それぞれの級別で判断しますので、必ずしも身体障害者手帳の級別とは同一ではありません。
例えば、下肢不自由4級に該当する障害が2つ以上あり、総合等級が3級になるような場合については、生計同一者の運転では減免に該当しません。それぞれの障害の等級は4級のためです。
下肢不自由、又は乳幼児期以前の非進行性の脳病変による運動機能障害のうち移動機能障害の級別が7級に該当し、他の障害を有することにより身体障害者手帳の交付を受けている人については、これらの障害の級別を6級とします。