自動車税
自動車税について
自動車税は、自動車を所有していることに負担能力があるという財産課税としての性格と、道路の損傷に対して応分の負担を求めるという道路損傷負担金としての性格を併せ持った税金で、一般的な県の事業の費用に使われます。
自動車税のかかるのは、道路運送車両法の適用を受ける自動車です。ただし、軽自動車税のかかる軽自動車・二輪の小型自動車・原動機付自転車・小型特殊自動車と固定資産税のかかる大型特殊自動車(ブルドーザー・フォークリフト)は除きます。(軽自動車税及び固定資産税は市町村の税金です。)
自動車税を納めるのは、自動車を所有している人です。自動車の売買があった場合において、売り主が自動車の所有権を留保しているときは、現実に自動車を使用している買い主(例えば、所有権留保付割賦販売の場合)が支払います。
また、自動車を買ったとき、売ったとき、廃車したときや住所を変更したときは、必ず運輸支局へ登録の申請をして、自動車税の申告書(自動車税・自動車取得税申告書(報告書))を提出しましょう。
納税に関しては、4月1日現在の所有者は各都道府県から送られてくる納税通知書によって、期限日までに納めます。
4月1日以降新車などの未登録の自動車を取得した人は、運輸支局へ登録するときに、自動車税の申告書を提出し、登録した月の翌月から3月までの期間に応じて年税額をもとに月額で計算した税額を納めます。
ただ、4月1日以降に譲渡(下取りに出すなど)したことにより所有者の変更があった場合は、翌年度から新所有者に税金がかかります。廃車して抹消登録をしたときは、4月から抹消登録をした月までの期間に応じて年税額をもとに月割で計算した税額となりますので、納めすぎとなった税金は戻ってきます。